運送業の経理の特色をあげると、以下のようになります。
・償却性ドライバーの扱い
償却性ドライバーは原則雇用扱いしないといけません。運送業法で外注のドライバーは認められていないからです。基本的なことを把握していない税理士に依頼すると後で代償が大きくなります。
・運賃の計上について
運送業の収入の計上方法も独自のルールがあります。
運送収入の計上時期はその約した役務の全部を完了した日の属する事業年度とされています。運賃の種類や経費の計上でもややこしいものがたくさんありますので注意が必要です。
・車両について
車両価格をどう算定し、減価償却をどのようにしていくかも重要なポイントになります。割賦、一括の区分だけでなく税金、保険、車検費用をどのように扱うのかなどの問題も生じます。