は、上記のような誤解が生じなかったといえるような特段の事情のない限り、債務者が自己の自由な意思によって制限超過部分を支払ったものということはできないと解するのが相当である」
【判決の意義】
1.みなし弁済を実質的に無効と判断しました。
消費者金融との契約書には必ず(少なくとも本判決以前の契約書には)返済予定日に返済を怠れば遅延利息の付加や残金一括返済を請求出きるとする「期限の履歴喪失条項」の記載があります。本判決はこの「期限の履歴喪失条項」がある場合には、「特段の事情のない限りみなし弁済は成立しない」と判示したのであり、現在の消費者金融との取引においては実質的に「みなし弁済が成立することはない」と言えます。
みなし弁済とは
みなし弁済(貸金業法第43条)とは,債務者が任意に支払った場合には、特定の要件を満たす限り、利息制限法所定の制限利率を超える利息を弁済したとしても、貸金業者はその制限超過部分を適法に受領でき、過払金として返還する必要は無いとする制度のことをいいます。