お金の悩みから解放される本

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第4章 払わないと何が起こる?( 1 / 1 )

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第4章 払わないと何が起こる?

この章においては、あなたが
「支払うべきものを、実際に払わなかった場合、どうなるんだろう?」
という素朴な疑問に、お答えしていきます。

そして、次の第四章では、それに対する賢い対応策についてご説明します。

1 税金
税金には、色んなものがありますが、もっとも身近な所得税は、会社が源泉徴収して支払っているケースが多いですし、消費税も購入時に支払っているため、未払いになることは少ないので除外します。

ここでは、未払いになるケースが多い住民税について説明したいと思います。
実は住民税も特別徴収という形で会社が給与から支払っていることがほとんどなのですが、住民税の算定は前年の報酬が対象になっているため、1年遅れで課税されるという特徴があり、退職後に無職だったり、転職後に大きく報酬が下がったりすると、住民税が支払えないという事態に陥るのです。

税金は未払いになると、督促状というのが何度か届きます。
厄介なのは、税金には延滞税というのがあり、この延滞税率が高い(14.6%)ということです。
督促状が届いてから一定期間が経つと、法律上は役所側が差押をすることができるようになるのですが、この段階ではアクションには移りません。
そして、最後は支払わない場合には法的手段に移りますよ、という催告状や差押予告書(警告)などが届き、直接の連絡や来訪があったりします。
それでも放っておくと、本当に資産を差し押さえてきます。
差押の対象になるのは、預金口座をはじめ、不動産や車、給料、保険などがあります。
ここで注意をした方が良いのは、給料の差押の場合には、勤務先に連絡がいってしまうことです。
以上、住民税を払わないとどうなるかについて説明してきましたが、ちなみに他の税金も基本的な延滞への対応は同じです。
ちなみに、私の友人は、固定資産税の延滞で、給与を差し押さえられました。


2 年金
会社に勤めている場合には、厚生年金というものに入るのが普通ですが、そうでない場合には国民年金への加入が必要です。
年金は、20歳から60歳未満のすべての国民に加入が義務づけられています。

日本は、ただでさえ高齢化社会へ進んでいるのに、この年金を払わない人が後を絶たないため、政府は2014年からこの年金の未納を以前より厳しくしています。
具体的には、所得が400万以上で13ヶ月以上滞納している人たちに対して特別催告状を送っているそうです。

この特別催促状を受け取っても未払いのまま1年が経過すると、今度は最終催告状というのが届きます。
そして、この最終催告状へ記載されているの納期限まで支払が無いと、督促状が送られてきます。

この督促状の納付期限を過ぎてしまうと、14.6%の延滞金がかかることになります。

そして、これも無視していると、差押予告が届き、最終的には差押となります。
これまで、どれぐらいの時間がかかるかというと、最終催告状から2年、つまり特別催告状からは3年です。
この間、日本年金機構の職員が自宅に来ることがあるようです。

ちなみに、年金については、納めていない期間があると、将来受け取れる金額がその分少なくなるというデメリットがあります。


3 健康保険
年金と同じような性質のものに、健康保険があります。
これも、一般的な企業に就職している場合には、社会保険というのに入って給与から天引されるため、あまり意識していないもの知れませんが、そうじゃない場合には国民健康保険というのに加入する必要があります(国保の加入率は30%)。

社会保険の場合は、保険料は半分は勤務先が負担をしてくれますが、国民健康保険は、保険料は全額本人が負担しなければならないので、金額的にも馬鹿になりません。

この国民健康保険料を未納にしていると、本来の納期限が過ぎて20日以内に督促状が届きます。
そして、延滞金がかかるようになります。
督促状に記載されている納期限までに納付しない場合には、呼び出しをされ、保険証を短期被保険者証というものに切り替えられます。
効力は通常の保険証と何ら変わりませんが、有効期限が区切られているため、それごとに更新が必要で、当然ながら未納分について聞かれることになります。

そして、滞納期間が1年を超えると、短期被保険者証ではなく資格証明書というものになります。
これになると、一旦治療費を自己負担して、あとから請求をするということになり、手続きも面倒になり、場合によっては一時的に大きな金額が必要となります。
また、この資格証明書の場合には、高額療養費などが受けれなくなります。

それでも支払を行わないでいると、差し押さえなどの法的手続きが行われます。


4 住宅ローン
収入が減ったり、無職になった場合に、最初に問題として直面するのがこの住宅ローンです。
金額が大きく、しかも、住まいに関わるものなので無視できません。

住宅ローンの返済が未払いになると、住宅金融支援機構や銀行といった、ローンを組んでいる会社から連絡があります。
対象物が住宅ということもあり、事務的に回収手続きを進めることはないので、ローン会社と今後の返済方法について協議をすることになります。

もし、ここで返済方法について合意がなされた場合は変更契約を取り交わして新しく決まった条件で返済していくことになりますが、返済が出来ない、もしくは相手方が回収の見込みが無いと判断した場合には、次のステップに進んでいきます。

数ヶ月の間に催告状、督促状が届きますが、住宅ローンの場合は3ヶ月が1つの目安になっていて、この時点で返済が行われない場合には、まず団体信用生命保険が解約となります。
最近の住宅ローンは、連帯保証人をつけない変わりに、この団体信用生命保険に加入しているケースが多く、万が一あなたが無くなった場合にはこの保険で残りのローンの支払いが行われるので、家族がいる場合には、家族に借金の負担をあたえずに住まいを渡すことができます。

また、早いところでは、この段階で個人信用情報機関に事故記録として登録されたり、保証会社への代位弁済請求をしたりします。
一般的には、この個人信用情報機関というところに事故情報が記録されることを「ブラックリストに載る」と言います。
名前の書かれたリストがあるわけではなく、あなたが借金や分割払いなどをするときに、あなたの信用力を調査するために、個人信用情報機関に照会をして、そこで現在の借入状況や過去の事故歴などを知ることができるようになっています。
この個人信用情報機関は、いくつか存在しますが、それにより記録している期間が多少ことなりますが、借金の遅延などの場合は5年、自己破産の場合で7〜10年となっています。
事故記録が掲載されている状態の場合は、通常クレジットカードはつくれず、あらたな借金もすることができなくなります
代位弁済というのは、債務者の借金を肩代わりして債権者に返済する、という行為であり、通常住宅ローンを貸し付けている金融機関は、保証会社の保証をつけているため、あなたが返済できない場合に保証会社に代わりに返済をお願いすることになります。

さて、相手方ときちんと話し合っていた場合においても、さすがに半年ぐらいになると、期限の利益喪失通知(ローン残額全額の一括返済を求められることになります)、代位弁済通知が届きます。

遅いところでもこの時点ではブラックリストにのってしまうのが普通です。

その後は、債権者が代位弁済により債権譲渡された保証会社とのやり取りになりますが、返済できないでいると、競売開始決定通知書が届き、それから半年後には競売が始まります。


5 家賃
家賃を払わないとどうなるかは、どこに家賃を払っているかによって多少変わります。
大家さんの口座に直接振り込んでいる場合には、大家さんが気づかなければそのまま数ヶ月未納ということもあるでしょう。
ただ、中には仲介会社や家賃保証、物件管理をしている会社に振り込んでいるケースもあります。
相手がそれを専門にしている場合には、毎月きちんと入金チェックを行っていますので、振込日や引落し日が過ぎても払っていないとすぐに確認や催促の連絡が入ります。
つまり、遅かれ早かれ、連絡があり、その後は通常大家さんか不動産会社と入金について交渉することになります。

敷金の有無や支払い内容によっても対応は変わるので一概には言えませんが、敷金もなく支払いも全くできない、もしくは連絡が取れないといった場合には、通常は一ヶ月程度で内容証明が送られてきたり、直接来訪されたりします。
この契約解除予告書を受領してから3ヶ月程度で契約解除と明け渡し請求が来ます。
裁判所の判例でも3ヶ月というのが強制退去までの1つの目安になっています。

ちなみに、賃貸借契約を締結した際には、連帯保証人もしくは保証会社が設定されていたはずです。
通常は家賃が延滞となり、回収見込みが無いと判断された場合には、連帯保証人や保証会社に連絡がいきます。
もし彼らがあなたに代わって返済(代償)した場合には、そこから請求が来ることになります。
連帯保証人が身内の場合にはまだ良いのですが、保証会社はこういった事例をたくさん経験しているので事務的に手続きを進めます。
代償した金額を支払わないと強制撤去を求めてくることがあり、連絡がつかないようにしていたりすると合鍵で勝手に家に入られたり、鍵を変えられて入室できなくしたという話も聞いたことがあるので、きちんと対応をしましょう。

また、家賃を滞納したうえに勝手に退去した場合には、訴えられる可能性があるので避けましょう。

6 借金
最も多いのは、クレジットカードの返済やカードローンの返済だと思うので、ここではそれについて順番を追って説明します。

1)連絡が来る
カードローンの返済は毎月決まった日に行われるので、これらの返済が無いと、会社によって差はありますが、1日〜1週間程度で連絡が入るか、入金のお願いというハガキが届きます。
電話連絡の場合、そこでは「いつ返済できるか?」が聞かれるか、一方的に「◯◯日までに払ってください」と言われます。ハガキの場合も「◯◯日までに入金してください」ということが書かれています。
そして、この遅延の事実は、そのカードローン会社のあなたとの取引情報として記録されます(後述する業界のブラックリストとは異なります)。
注意しなければならないのは、この入金があるまで、追加で借りたり、お金を引き出すことはできなくなることです。
加えて、返済期限から実際に支払った日までの遅延損害金を支払わなければなりません。これは通常かなり高い金利になるため場合によっては毎月の返済額を超えることすらあります。

2)督促状が来たり一括返済を要求される
1)で合意した日やハガキの期日までに返済をしないでいると、今度は督促状が届きます。
そして、それでも支払をしないでいると、契約違反で借入全額を一括で返済しろ、という主旨の内容証明(確かにその封書を受け取ったという記録が残る形式の郵便)が届きます。
相手方が、このままでは回収は難しいと判断すると、一般的にブラックリストと言われる「個人信用情報機関」に事故情報として記録がされ、新たな借金ができなくなります。
一般的には連絡がつかない場合には2ヶ月、連絡がついていても全く返済がなされない場合には3ヶ月程度で記録されることが多いようです。

3)債権譲渡
銀行のカードローンの場合には、通常系列の信販会社が保証会社となっています。
例えば、みずほはオリコ(オリエントコーポレーション)、三菱東京UFJはアコム、三井住友銀行がプロミスなど。
保証会社というのは、債務者の返済がされない場合に、債権者に変わって債権者に返済をします。
銀行は無担保の個人への貸付について、審査能力も無くリスクを負いたくないので、信販会社がその役割を担っているのです。
このため、銀行のカードローンの未払いが続くと、債権譲渡をするということを言ってきたり、その予告通知が届きます。
銀行によっても、担当者との交渉によっても異なりますが、数ヶ月未払いが続いた場合にこうなります。
債権譲渡がなされると、あなたの債務は銀行から債権の譲渡を受けた会社に移るため、今度はそちらの会社と返済について話し合いをしていくことになります。
連絡を無視していたり、協議の結果合意に至らない場合には、4)の裁判に移ります。

4)裁判
連絡がつかない、もしくは返済方法について合意が成立しない場合には、訴訟を起こされることがあります。
原告となるのは、カードローン会社だったり、3)の債権譲渡を受けた会社だったりします。
会社によって訴訟を起こす判断基準は異なるので、金額が小さいから訴えられないということではありません。
少額裁判などもあり裁判を起こすこと自体は簡単です。
通常のこの手の裁判では、原告が債権の一括請求をしてくるので、こちら側で分割支払の異議申し立てを行い、その返済方法について合意ができれば和解が成立、そうでない場合にはあなたが敗訴となります。

5)強制執行
これは大事なことですが、敗訴になったら何が起こるのかというと、「強制執行」が可能になります。
具体的には、不動産や給料、銀行口座などの資産を差し押さえすることができるようになります。

以上が、カードローンを払えなかった場合です。

個人からの借金の場合には、相手との関係や相手の考え方によって様々ですが、基本的には催促の連絡が度々入り、話し合いが行われます。
カードローンなどの貸付専門業者とは異なり、マニュアルがあってプロセスが決まっているわけではないので、法律に反しない範囲であれば返済期間、金利などフレキシブルに決めれるのが特徴です。
お金も手間もかかるので、個人のお金の貸し借りで裁判になるケースは多くありませんが、関係が悪化して決別してしまった場合には、裁判で決着をつけることもあります。


7 水道光熱費
電気、ガス、水道などの水道光熱費を期限までに支払わないとどうなるでしょうか?

支払わなかったら、すぐに止まってしまうと思っていませんか?

実際は、そんなことはありません。

これらは、公共料金、と言われるぐらい、パブリックなサービスであり、生活を支える基盤となっているだけあって、利便性を考慮してくれています。

また、停止予告日までに支払いができずに、万が一止められたとしても、支払いを行うとすぐに再開できます。

1)電気
電気の場合は、最終期限日というのが決められていて、検診日の翌日から50日目になっています。
そして、これを過ぎると延滞金がかかり、電気が止められてしまいます。
実際にいつ止まるかというのは、電力各社によって差がありますが、いずれの場合にも電気が止まる数日前に予告通知が届きます。

また、電気が止められた後に、滞納していた支払いを行った場合は、通常は数時間で電気が使えるようになります。

2)ガス
ガスは、支払期限から20日(検診日から換算すると50日で電気と同様)で止められてしまうと言われていますが、私はそれ以上支払わなかったことがあるので、もう少し余裕があると思います。
ただし、延滞金はきちんと発生します。
いずれにせよ、ガスも電気同様に事前に供給をストップする旨の通知が届きます。
厄介なのは、ガスの場合は、一旦止められてしまうと、未払い料金をすべて払わないと開栓してくれないところです。
ここが電気や水道と異なるので、数ヶ月未払いがある場合には要注意です。

3)水道
水道は、支払期限までに支払いをしない場合、催告状、そして勧告状などが届きます。
この間はおおよそ2ヶ月程度。
それでも支払わないでいると、給水停止予告書がきて最終的に水道が止められます。
水道が実際に止まるまでどれぐらいの時間があるのかというと、自治体によって差があるのですが、3〜5ヶ月のようです。
また、支払期限前に水道局に連絡すれば、引き延ばしに応じてくれます。
延滞金は、自治体によって異なりますが、基本的には無いところが多いです。
実際に水道が止められてしまうと、支払いをした翌日に使えるようになるのが一般的です。

このように見てくると、電気とガスはほど同じで、水道が一番緩いようです。
これは、電気やガス会社は営利団体であるのに対し、水道は自治体の水道局が担っていること、また金額的にも水道代が一番低いということがあると思います。


8 学費
あなたに子供がいる場合、もしくはあなた自身が学生の場合、学費を滞納したらどうなるのでしょうか?

学校によって対応は様々ですが、基本は学校側と話し合いを行い、奨学金、教育ローン、アルバイト、卒業後支払いなどいくつかの可能性を協議することになります。

それでも支払いの目処が立たなかったり、学校側と合意に至らなかった場合には、除籍というペナルティがあり得ます。

義務教育である小学校、中学校の場合には、除籍になるリスクはほとんど無いと思いますし、公立は私立よりも緩いです。
高校の場合も除籍になるケースは少ないものの、卒業留保という処分になることが多いようです。
借入のときの担保みたいなものですね。

大学は、国公立も法人化されたこともあり、厳しくなっており、除籍は珍しくないそうです。
中には、少し遅れただけでも、除籍としている大学もあるようなので、特に私大の場合には注意した方が良いと思います。

いずれの場合も、話し合いが行われれ、除籍の前には通告書が届きます。


9 携帯電話
支払期限までに支払わないと、2週間ぐらいして料金未納の督促状が届きます。
そこには利用停止予定日が記載されています(通常は支払期限の1か月後ぐらい)。
この日までに料金を支払わない場合には、利用停止になります。
電話はもちろん、スマホの場合はインターネットにもつながらなくなります。
そういう意味では、生活に密着したインフラ系のサービスでは一番厳しいかも知れません。

そして、その電話番号に電話をかけるといわゆる「お客様の都合によりおつなぎできません」のメッセージが流れるようになります。
これでも料金を未払いのままでいると、1ヶ月ぐらいで携帯契約が強制解約となります。
そして、「お客様のおかけになった電話番号は現在使われておりません。」というメッセージに切り替わります。
気をつけたいのは、契約が解約になったら、もう払わなくてもいいやと考え、他の携帯会社と契約をしようとしても、この未払情報は携帯各社で共有されているらしく(つまりブラックリストに載っている状態)、新規契約ができないことがあります。

上記は携帯の通信料についての話ですが、最近は端末を分割払いで購入するケースが増えていますが、この分割払い分が3ヶ月ぐらい未納になると、クレジット会社の信用情報に記録されてしまい、クレジットカードが作れなくなり、ローンが組めなくなったりするので要注意です。

利用停止になっても、コンビニなどで料金を支払った時点で復活します。
新規契約をしないと割り切るなら、この踏み倒したとしても、強制執行までにはいきません。
(携帯会社も費用対効果を考えるので)

ちなみに、インターネットは、電話ほど厳しくはなく、プロバイダーにもよりますが、2〜3ヶ月
で使えなくなるようです。


10 生命保険
保険会社の生命保険料の支払いができない場合も、すぐに保険が失効するわけではありません。
保険は延滞があった場合に備えは猶予期間というのが設けられていますが、それは2ヶ月です。
毎月払いの場合は、2回分の保険料が未払いになると失効すると考えておけば良いと思います。
保険失効中は、亡くったり保険料支払い事象が発生したとしても、保険はおりません。
ただ、保険には、解約払戻金があるタイプのものがありますが、この場合は猶予期間を過ぎて滞納があっても、すぐに保険が失効となるのではなく、「保険料の自動振替貸付制度」といって解約払戻金の範囲内で保険会社側で立て替えて保険を継続させることができます。

また、ここで失効という書き方をしたのは、契約が解除になるわけではないからです。
保険は失効した場合でも、3年以内であれば復活をすることができます(ただ、この失効期間中の保険料と延滞利息を納付する必要があります)。

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作家:伊達龍吉
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