お金の悩みから解放される本

お金の悩みから解放される本800の有料書籍です。
書籍を購入することで全てのページを読めるようになります。
お金の悩みから解放される本を購入

第1章 考え方を変える( 1 / 1 )

お金の悩みから解放される本

第1章 考え方を変える

「支払期限が過ぎてしまった。催促の連絡が来たらどうしよう…」
「借金をどうやって返せるのかを考えると気が遠くなる…」

1つだけ確かなことは、その事実は既に起こってしまったことで考えてどうなるものではない、ということです。
淡白な言い方かも知れませんが、今更慌てても、どんなに後悔しても、いくら心配しても、何も変わりません。

過去は過去です。大事なのは、これからどうしたいのか? どうするのか? に尽きます。
まずは、気持ちを大きくもって、ドーンと構えてください。
命があれば、何でもできます。
良い意味で、開き直りましょう!

ここで、冷静に考えてみてください。
今のあなたの「心配」「不安」「怖い」という感情は、どこから来ていますか?
道徳的なことはおいておくと、借りたお金を返さない、または支払うべきお金を払わない、場合にどういうことが起こると思いますか?

実のところ、どうなるかが分からないから不安なだけなのではないでしょうか?
ただ漠然と
「裁判を起こされたらどうしよう?」
「逮捕されたりしないだろうか?」
「強面(コワモテ)の人が家に来たら困る」
などと考えているのではないでしょうか?

まず、いきなり裁判が起こされることはありません
すぐに裁判をすることで有名な事務的な処理をする金融業者であっても、きちんとしたプロセスを踏みます。
具体的には、催促状が届き、督促状が届き、最後通告があって、はじめて訴訟となります。
郵便局員に署名を求められる内容証明が届くと、それだけで慌ててしまう人が少なくないのですが、内容証明というのはあくまで受け取り確認をする手段であり、記録として残る、ぐらいに考えておいてください。
債権者(あなたにお金を貸した人や、あなたから対価を受け取る権利のある人)は、返済や支払をしてもらうために、法的手段に出ざるを得なくなると忠告してくることがありますが、これは一種の脅かしの手段として用いることが多く、現実的には後に述べるような経済合理性などから裁判をしてくることはほとんどありません。

次に、あなたが詐欺を働いたなど、いわゆる犯罪を犯していない限り、逮捕されることはありません
つまり、単に「借金を返さない」とか「支払をしていない」ということだけでは、犯罪にはならないのです。
ここはよく誤解される、というか理解されていないことが多いのですが、裁判には民事訴訟と刑事訴訟があり、民事訴訟は当事者同士の主に賠償訴訟などお金で解決するもの、刑事訴訟は検察(国)が原告となって刑事罰(罰金とか労役とか)で解決するものです。
そして、ヤクザや柄の悪い人につきまとわれだろうか、という部分ですが、よほどヤバイところから借りていない限り、今ではそんなことはありません。
ずっと返済をしないでいると、債権譲渡(のちほど詳細を説明)がされることがありますが、きちんとした会社ほどきちんとした先にしか債権の譲渡をしないので、状況は同じです。これは金融業者は金融庁の監督下にあり、金融庁からの指導を恐れていること、そして今の時代はインターネットで悪い噂はあっという間に広がってしまうので、会社の評判を気にするためです。
ちなみに、回収をするときにはいくつか法律で禁止されている項目があり、これらで債務者は守られています(のちほど詳細を説明)。

これで、なんとなく漠然と思っていた不安は、払拭されてきたのではないでしょうか?

それでも、借金をしているあなたは、相手に申し訳ないという後ろめたい気持ちが先立って、不利な条件を飲んでしまったり、立場が弱くなっていることはありませんか?
借金に関する知識がないということも、それに拍車をかけているのかも知れません。

ただ、現実問題として、立場が上なのは、債権者である貸し主ではなく債務者である借り主、つまり「あなた」なのです。
これは真実です。

相手の立場になってみてください。
貸し主は、過去にあなたにお金を出してしまっているため、回収できなければ当然ながら損になります。
ここで肝心なことは、「回収は、あなたの協力(返済という行為)がなければ実現されない」ということです。
あなたと喧嘩して回収ゼロよりも、あなたをおだてて1,000円でも返してもらう方が得なのです。
そもそも、相手がカードローン会社や銀行などの金融業者の場合、最初から全部回収できるとは考えていないのですから。

わかりやすい言葉で言うなら「借りたもん勝ち」なのです。
金融の世界は、そういう構造の上に成り立っています。

例えば、わかりやすく貸金業である銀行の例で説明します。
銀行は「貸付をして利息で儲ける」のが本業です。
銀行に預金を預けると金利というものを受け取りますが、銀行はその預かったお金をそれより高い金利で他に貸し付けそこから利息を得ることで、その差額を自分たちの利益にしています。
(人の金を使って、間に入ってマージンを抜いているだけの何ともえげつない商売ですね)
ところが、中には貸したお金が返ってこないこともあります。
具体的には、事業資金を貸付していた会社が倒産したり、個人が自己破産してローンが回収できなくなったり、ということが起こります。
でも、実は銀行ではこういったことは初めから折り込み済みで、貸付金の一定の割合を「貸倒引当金」として費用計上しているのです。
あなたが返済しなくてもそれは想定内のことで、言葉は悪いですが、大手の場合は億単位の焦げ付き(未回収)でなければ、痛くも痒くもないのが現実です。
もっとも、これは銀行全体としての話であって、現実的には担当者の成績とかには関係したりするので、担当者は必死になって回収しようとする、ということはあります。

借金以外の未払いの場合も基本的には同じです。
あなたがそのお金を払わない限り、相手はどうしようもありません。
よって、債権者は色んな手を使って回収しようとします。
気弱そうな人だと思ったら、脅かす、という手段を使うでしょうし、短気な人だなと思ったら、懐柔して気持ち良く返してもらう、という方法を取るかも知れません。
相手は法的手段に出ることはできますが、多額の借金ではない少額の債権のために、弁護士費用や手数料を払って法的手段に出ることは採算が合わないのでやらないのです。

具体例で説明しましょう。
携帯の通信料をずっと払ってなかったとします。
それが2万円だったとして、携帯会社があなたに対して簡易裁判所に訴訟を起こすとします。
請求額が60万以下の場合に使える少額訴訟という制度を利用したとしても、訴訟費用や手数料、訴状の作成費用などを考えると、2万円以上かかってしまうのです。
また、裁判で勝訴したとしても、差し押さえなどの、いわゆる強制執行を行うためには、更にお金がかかります。
しかも、強制執行をしても、あなたに資産が無ければ(もしくは相手があなたの資産のありかを知らなければ)回収ができません

ちなみに、あなたが自主的に財産を正確に申告する必要はありません。
「裁判所が、銀行や税務署などと連携して、あなたの収入元や銀行口座を特定して、債権者に知らせる」なんてことはあり得ないのです。
相手方が勝手に調べるしかないのですが、これは容易なことではありません。

もう、お分かりですよね?
「失うものが無い」ほど、強いものはないのです。

ダメ押しで、もう一つあなたにはとっておきの武器があります。
債務整理という方法です。
相手との交渉が決裂しそうなときに「では自己破産するしかありません」のひと言を発する。
これは、次元は違いますが水戸黄門の紋所みたいなもので、これを言われたら債権者は手が出せなくなくなってしまいます。
これについては、追って詳しく説明します。

これから、支払いの悩みから解放されたり、借金生活から抜け出すための方法をお伝えしていきますが、すべての基本には良い意味での「開き直り」があります。
その土台のうえで、「一般的には知られていない知識や権利を習得して、それを最大限に活用する」ということに尽きます。

あなたが抱えるお金の問題の解決を、一種のゲームだと思って、ワクワクするぐらいの余裕を持ってください。
そして、1つ1つステージがクリアされていく過程を楽しんで欲しいと思います。

第二章 「逃げる」のではなく「賢く対応」する( 1 / 1 )

お金の悩みから解放される本

第二章 「逃げる」のではなく「賢く対応」する

期限が過ぎたのに支払ができていないものがあるとき、もしくは借金の返済ができない状態のとき、債権者から連絡があると、電話であれば「出ない」、郵便物であれば「無視する」という人がいます。

いわゆる「バックレ」ですが、確かにこれは1つの戦法だと思います。
自分の否を責められたり、返済を迫られたりなどの嫌な思いをしないで済むから楽ですし、借金しているという事実から目を背けて現実逃避できるからです。

でも、個人的には、この方法はお勧めしません。

これは、あくまで勝手なこちら側の都合であって、相手側には「連絡がつかない」→「返す意思がない」→「逃げるかも知れない」という風に判断されてしまいます。
そうすると、直ちになんとかしないと、と相手方が焦って早い段階から保全の手段に出てしまい、あなたが逆に不利益になる可能性もあるのです。
逮捕された人の例を考えてみると分かりやすいと思いますが、その人が逃げる危険性有りと判断されれば拘束されて家に帰ることすらできなくなってしまいます。

それに相手も生身の人間です。
連絡がつかなければ、誠意をあるとは思えず、「コイツを懲らしめてやらないと」という心理が働いて、経済合理性では考えられない行動を起こすかも知れません。
ちなみに、相手方との喧嘩もご法度です。戦略として意図的に感情的な演出をしたり、時として毅然とした態度を取ることは必要ですが、単なる喧嘩は状況を悪化させるだけです。
のちほどあらためて振れますが、お金の問題とは言っても、すべて人が絡んでいることは頭に入れておきましょう。

連絡がつかない状態がエスカレートしたものに「夜逃げ」があります。
夜逃げは、債権者からの追跡ができないように、突然住まいを変えて全く連絡がつかない状態にしてしまうことです。

昔は、借金を返せないと夜逃げをする人が多かったそうです。
でも、今はインターネットの時代、昔のように引っ越して雲隠れしたら見つからない、という安易な発想はしない方がいいと思います。
表向きは新しい生活かも知れませんが、結局それからもずっと、いつかバレないかとビクビクしながら生きることになります。
つまり、夜逃げはその場しのぎにはなっても、根本的な解決にはならないのです。

あなたは、早く借金の問題を解決して、太陽の下で、道路の真ん中を、堂々と歩きたくはありませんか?
そうなってこそ、はじめて「新しい生活」で「ハッピーな時間」を過ごすことができるのです。


これまで述べてきたとおり、「逃げる」ことは得策とは言えません。
それどころか、きちんと対応することで、どんどんあなたに有利に事を運ぶことができるのです。
これは私自身の体験から確実に言えます。
お金の問題から「逃げる」のではなく「賢く対応する」ことが肝心です!

ところで、このお金の問題を解決するのに、もっとも必要なものは何だと思いますか?

「謝罪?」「誠意?」...違います。
「スピード?」...これも違います。むしろ急いた行動は、時に不利に働くことがあります。

これからあなたに心得ておいていただきたいこと、それは「鈍感力」と「演出」です。

「鈍感力」というのは、以前同名のベストセラーとなった書籍がありましたが、ひと言でいうなら「1つ1つのことに神経質にならないこと」です。
催促の電話がかかってきたり、催告状などの書面が届く度に、心を痛めていては、身体が持たないどころか、気が滅入ってしまいます。
また、時には、周りの視線や誰かのひと言が胸に突き刺さったりすることがあります。
このため「無視すべきことは無視して、対処が必要なことについては淡々と事実を受け入れて冷静に対応を考える」ことが何より重要になってくるのです。

私は、責任感が強い性格だったこともあり、借金を支払えないという事実を、電話や手紙がある度に思い知らされ、自分の不甲斐なさと相手に対する申し訳ないという気持ちで、大きな精神的苦痛に悩まされ、眠れない日々が続きました。
でも、あるとき、借金を支払えないという事実をありのまま受け入れることにしました。
そして、電話や郵便物は、自分の仕事の一部だと思って深く考えずに処理するようにしました。
その結果、何か吹っ切れたものがあり、以降眠れない日々は無くなりました。

もう一つの「演出」というのは、いわば債権者に対しての「プレゼンテーション」です。

債権者は、金融業者などの企業や役所などのケース、そして個人のケースがあると思いますが、いずれにせよ交渉する相手は一人の人間です。
法律や社内の規定などルールが決まっていて動かせないこともありますが、個人の裁量で出来る範囲のことが意外に多くあるのです。

つまり…
いかに債権者と良好な関係を構築して、
時には同情してもらえるようになって、
最終的に自分に有利な条件にもっていく、
ことがとても大事です。

このためには、少し大袈裟なぐらいの誇張表現、つまり演出が効果を発揮します。
まず、基本的なこととして、
「常に低姿勢で接する」
「最初と最後は迷惑をかけていることを謝罪する」
ことは必ず行ってください。

また、実際に対面で会うときには、服装や所持品にも注意が必要です。
お金が無いのに、高級車で乗り付けたり、高そうな服を着ていたり、高級品を身につけていては、相手に不信に思われます。
私は、債権者に対面で会うときには、必ず整髪せず、髭を剃らず、古い服装に安い鞄を持っていました。もちろん時計や装飾品は一切身につけませんでした。
また、途中何度か引越をしたのですが、外観が古く、建物の名称も「荘」がつく物件を選び、郵便物や相手方へ提出する書類の住所のところには必ず「◯◯荘」と建物名まで付けていました。

債権者との返済条件の交渉にあたっては、自分の収入状況や生活状態、そして今後の見込みについての報告をしなければなりません。
これはとても大事なので、必ず事前にシナリオ(脚本)を作成しておきましょう。
ポイントは、弁済が難しい理由を相手側が容易に想像できるよう「自分が現在いかに大変な状況におかれているか」ということをリアリティを持って説明すること、そしてそれに対して「どのように努力をしているか」、最後は「将来はどのようにして返済をする予定なのか」までのひと通りの筋書きです。
ここで、頭に入れておいていただきたいのは、現在の状況について極端な嘘を書くのはマズいと思いますが、将来はあくまで将来なので、現在の延長ではない楽観的なストーリーでも構わない、ということです。
相手が役所や金融業者の場合には、担当者が内部で上司へ報告したり、内部で決裁をするためには、この筋書きが必要なことなのです。

合わせて、数字の入った毎月の収支状況を求められることがありますが、これについて裏付けをもとめられることはまず無いので、多少シナリオに合わせて脚色することは問題ないでしょう。

最終的には、何よりも「返済の意思がある」ということを相手に理解してもらうことが最も需要です。

少なくとも、私の場合には、上記のことをすることで、通常では考えられないような有利な条件での返済計画の合意に成功しました。

第3章 収支をプラスにする方法( 1 / 1 )

お金の悩みから解放される本

第3章 収支をプラスにする方法

あなたが生活していくためには、お金の出入り、つまり収支をプラスにしなければなりません。
収支をプラスにするためには、当たり前の話なのですが、「収入を増やす」もしくは「支出を減らす」しかありません。


1 収入を増やす

収入を増やすには、働いて給料を得たり、モノを売ったり、家賃や利息を得たりなど、色々ありますが、これらについては本書の本題から外れてしまうので、ここでは触れません。

お金が無くなったら、誰かからお金を「もらう」か、「借りる」のが1つの手です。
1)では意外と知られていない、タダでもらえるお金について、2)ではお金を貸してもらう方法について説明します。タダでもらえるお金には、いわゆる「贈与」がありますが、本書では個人間の「贈与」ではなく制度を活用してお金を受け取る方法についてのみ触れます。

1)お金をもらう方法
働かないでもらえるお金について説明します。
そんな都合が良いことなんてあるの? と思うかもしれませんが、実は国や自治体ではいろんな制度を用意しています。
こういった支援制度は、公告が十分ではないため、知らない人が多いのですが、あなたが支援条件に合う対象者であれば、是非受け取ってください。
そもそもあなたを含めた皆さんの税金で成り立っている制度であり、あなたが持っている権利です。遠慮したり、後ろめたい気持ちになる必要は全くありません。

生活保護
生活保護には「人生の落伍者」、「哀れなひとたち」というイメージが強いですし、最近は不正受給者も増えていて、あまり良い印象が持てないかも知れません。

しかしながら、これは法律で認めれた、あなたの正当な権利なのです。
憲法の第25条で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という部分を具現化した「生活に困窮する人に対して必要な保護を行うことで、最低限度の生活を保障する」制度です。
ひと言で言えば「国があなたの生活費をくれる」ものです。お金を返す必要もありません。

生活保護は、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助という8つの扶助から成り立っています。

では、最も気になる、具体的にどれぐらいの金額がもらえるの? ということですが、これは住んでいる場所(物価)や、年齢と家族構成や、収入の状況などによって変わってきます。

一例ですが、都心に住んでいる場合、通常は生活扶助と住宅扶助を受けることが多いので、
・単身の場合で10万
・配偶者と子供1人の3人世帯の場合で20万円近く

思ったより高額ではないですか?
しかも、受給金には税金がかからないので、ほぼ手取り額になります。
通常に働いてこの金額を稼ぐことを考えたら、なんと素晴らしい制度なんでしょう!

私はかつて毎月5万円で生活していたことがありますが、このときに生活保護を申請しておくべきだったと後悔しています。

しかも…
生活保護を受給すると、年金保険や医療費などの支払が免除される、という特権まで付いてきます。

よく、生活保護を受けるのは恥ずかしい、バレるのが嫌だからやりたくない、という人がいます。でもこれは誤解で、普通に生活している限りにおいて、他人に知られることはありません

注意点は、担当者(ケースワーカー)と定期的な面談があり、その指導を受けることになるのと、
審査の段階で両親や兄弟に対して通知がいきます。
これは、両親や兄弟が経済的に扶養が可能であれば、それを優先すると定められているからです。
生活保護のデメリットとしては以下のようなものがあります。
・病院は、指定された医療機関でしか受診できない
・貯金ができない
・新たに借金ができない
・車を持てない
・収入があるとその分減額、もしくは返還しないといけない

贅沢な暮らしを望んでいないのであれば、デメリットにはならないはずです。

不正受給などもあり審査が厳しくなっているのと、福祉事務所の担当者によってもだいぶ変わってくるようですが、仕事や収入がなくてお金に困っている場合には、まずは生活保護を検討してみるのが賢明です。
ちなみに、年間の生活保護受給者は216万人にものぼっています。

失業給付金
これは、比較的受けている人たちが多く、一般的に「失業手当て」として知られています。
よって、詳細の説明は省きますが、大事なポイントがあります。
それは、できるだけ「会社都合(通常は倒産やリストラなど)」にすることです。
この会社都合にする方法としては、会社にそのような離職票を出してもらう(特定受給資格者)ほかに、ハローワークで会社都合に変更してもらう方法(特定理由受給資格者)があります。

これによって「すぐに受けれる」ことができるようになり、更に受給期間も増えます。
ちなみに、自己都合になってしまうと3ヶ月支給が遅れます

どれぐらいの期間お金がもらえるかというと、保険への加入期間や勤続年数にもよりますが、
・自己都合の場合で90日
・会社都合の場合でで45歳未満なら90日、45歳以上の場合は180日
になります。

肝心の受給金額ですが、それまでもらっていた給料の50〜80%で、金額が少ないほど高い比率になります。

求職者支援制度
私が最もお勧めしたいのが、この制度です。
失業給付金は、雇用保険に入っていること、つまり普通の会社で正社員で働いていたことが条件になっていますが、この求職者支援制度は、バイトやパートなどの正社員じゃない人向けにお金を支給してくれるものです。

しかも…
雇用保険と同時に受けることはできませんが、雇用保険受給終了後はOKなので、正社員だった人も支援を受けることがききるのです。
なので、雇用保険が受けれる人は、最初に雇用保険、それが終わったら求職者支援制度を活用するのが最も得です。

ちなみに、失業手当てを受けているときは別の制度である「公共職業訓練」というのをで受けることができます。

この制度に基づく「職業訓練受講手当」は、ハローワーク(公共職業安定所)を通して知識や技術を身につけるための職業訓練を受けることで、月額10万円の生活費を受けることができるというものです。
交通費もでます。

条件としては、以下のようなものがあります。
・雇用保険被保険者や受給者ではないこと
・本人収入が8万円以下
・世帯収入が25万円以下
・世帯の金融資産が300万円以下
・居住用以外の不動産を保有していない
・すべての訓練実施日に出席(やむを得ない場合は8割)

実際どんな講義があるかということについてですが、ほとんどの業種向けに数多くのプログラムが用意されているので、あなたにも必ず適した講義が見つかるはずです。
期間は、3ヶ月〜2年の間。
ちなみに、私はここでプログラムの勉強をして、今では個人でアプリ開発をして大成功している人を知っています。

更に知られていないのは、この本人の職業訓練受講給付金以外に、求職者支援資金融資という貸付を受けることができます。これは返さないといけないお金ですが毎月貸付されるものなので、とても有り難い話です。
単身で5万円、配偶者がいる場合10万円です。
家族がいる場合には、要チェックです。

児童手当
これも、あらためて説明するほどではないと思いますので、条件と金額だけ。
所得(額面ではありません)金額が、960万円未満の世帯で中学生までの子供がいる場合について、3歳未満は一人あたり月額15,000円、3歳以上の場合は月額10,000円が支給されます。
ただ、960万円以上でも一律で5,000円が支給されることを知らない方がいるので要チェックです。

家賃補助
国や自治体では、「特定優良賃貸住宅」に住んでいる人を対象に、家賃補助を行っています。
特定優良賃貸住宅というのは、一定の基準をクリアしてお墨付きを与えられた良質な住宅です。
もし、引越をする場合は、これらの住宅を検討してみるというのも1つの方法です。

また、例えば東京都では、都民住宅の家賃補助制度というのを設けていて、都民住民に住んだ場合に最大20年間、収入に応じて家賃の一部を補助してくれます。

更に、自治体では、住民誘致のための優遇制度を設けているところがあります。
例えば、東京の北区では、他の地域から北区に引っ越してきた人を対象に、引越代として30万円を上限に助成をしています。
また、家賃も単身者で毎月1万、ファミリーは2万を上限に3年間助成してくれます。

このような、家賃を助成してくれる制度というのは、意外に知られていないため、これから引越をする方は、色々調べてみることをお勧めします。

シングルマザー支援
最近は、シングルマザーが増えていますが、これに合わせるように、支援制度も充実してきました。一番大きなものとしては「児童扶養手当」というのがあります。
所得により異なりますが、児童が1人の場合には、月額41,720円の手当てが支給されます。
かなり大きな金額なので、ひとり親家庭(父子でもOK)は、是非申請してください。
今では100万の母子世帯がこの制度を活用しています。

ちなみに、シングルマザーは、生活保護でも2万5千円程度の加算があります。

他には、自治体により母子家庭の住宅手当てを用意しており、月額1万程度の手当てを受けることができるほか、ひとり親家族等医療費助成制度というお医者さんへ通った費用の一部が助成されるものがあります。

シングルマザー支援は、自治体によって様々なので、まずはあなたが住んでいる市町村で調べてみることをお勧めします。
税金が減免になったり、保険や年金が減免になったり、交通費が割引になったり、水道料金が減免されたりと色々です。

その他
他にも、無料でもらえるお金には、例えば以下のようなものがあるので、該当しそうなものは申請してみましょう。

・出産育児一時金および出産手当金
 出産すると一人当たり42万円が健康保険から支給されます。
 出産前後の約100日分、給与の3分の2がもらえます。
・高額療養費制度
 1ヶ月当たりの医療費負担が81000円を超えた分が戻って支給されます。
・傷病手当金
 病気の治療や入院で休職している間、18ヶ月の間、2/3が支給されます。
・介護休業給付
 家族の介護のために会社を休んだ場合、3ヶ月を限度として40%が支給されます。
・埋葬料
 扶養家族が無くなったとき、5万円が支給されます。
・災害義援金
 東日本大震災で被災した方々は被害の程度に合わせた義援金や支援金などがあります。


2)借入をする

本書の目的は借金などのお金の問題を解決することなので、あなたも既に借金を抱えているかも知れません。

借金を返すために借金を重ねることは、基本的には望ましいことではありませんが、条件が良くなったり、時間が稼げるのであれば、これも1つの方法だと思います。

国から借りる
タイトルを目にして、「国からお金なんて借りれるの?」と思った方が多いのではないでしょうか。
意外に知られていませんが、国は国民の救済や支援のために「総合支援資金貸付」というものを設けています。
失業等によって日常生活全般に困難を抱えている人を対象に、必要な資金の貸付に加え、ハローワークなどの関係機関による継続的な相談支援をセットにした制度です。
各地域の「社会福祉協議会」というところが窓口となって受けつけています。

この「生活福祉資金貸付事業」の対象となるのは、低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯の3つとなっています。
あなたが対象になるとすると低所得者の部分になると思いますが、定義は所得基準でケースバイケースで、例えば家族3人の世帯なら年収480万円以下などと決められています。

借入できる金額は、そのお金を何に使うかによって変わってきますが、例えば以下のような感じです。
・生活支援費:単身世帯で月額15万円、2人以上の世帯で月額20万円まで
・福祉費:引越で50万円、就職のための技能習得で130万円〜。
・教育支援費:入学時50万円、月額高校で3.5万円まで。

意外に大きな金額とは思いませんか?
これでお金を借りることができれば、金利も1.5~3.0%と低く、更に連帯保証人をつけることができれば無利子になるので、申請してみる価値は十分にあると思います。

ただし、失業保険を受けれる人はそちらが優先するよう指導されるようですし、資金の性質が貸付なので返済見込みはきちんと審査されるようです。

地域、担当者によっても、温度差があると聞いているので、まずは相談してみるのが良いと思います。

銀行から借りる
一般的に個人が銀行から借りる最もポピュラーなものは住宅ローンですが、これは特殊な貸付で担保や保証も入っているので、ここでは触れません。
ただ、一点だけ、住宅ローンはとても金利が安く借りれるのに加えて、借りれる金額が大きいため、借りれるだけ借りてしまうとのが賢明です。
表向きは住宅購入目的以外への使途は禁止されていますが、オーバーローンとして住宅購入額を超える貸付をしてくれるところがあったり、借りたお金をうまく住宅以外に使っている人は意外と少なくありません。

銀行は、最近個人向けに住宅ローン以外の様々な貸付を用意しています。
マイカーローン、教育ローンなどですが、多目的ローンやフリーローンという、何でも有りの融資もありますが、特長は基本的に無担保、無保証であることです。
その分借入にあたっての審査は厳しくなりますが、定職に就いていて他に借入が無いのであれば、カードローンよりも金利が安い(金額にもよりますが2分の1ぐらい)ので、まずは銀行から借りることをお勧めします。

カードローンで借りる

以前は、アコム、レイク、プロミス、アイフルなどのノンバンクと呼ばれる専門業者が有名でしたが、最近はこれらの会社が銀行の傘下に入ったり、銀行が独自でカードローンを提供しています。
ネットで調べれば比較表などがたくさん出てくるので、ここではどこか良いという情報は省かせてもらいます。
ノンバンク各社は、信用情報機関への情報照会により他の借入や返済状況を把握したうえで、あなたの勤続年数や収入などをもとに、自動的に与信枠(借入上限額)を決定します。
よく「最短1時間で融資」などというセールスコピーを見かけますが、コンピュータのデータベースにアクセスするだけで条件が出てくるからです。
最近では、カードローンなどは、自動の機械で人を介さずに借りることもできるので、以前のような後ろめたい気持ちを感じることも少なくなりました。
また、初めての取引なら30日以内に返済すれば、利息がかからないという特典をつけているところもあります。
カードローンは、特にノンバンク系の場合、審査が緩いため融資実行までの時間が短いので、すぐにお金が必要という時には便利なのですが、その分金額も少なめで金利は高いのが難点です。
注意点は、総量規制法により、年収の3分の1を超えて貸し出してはいけないという決まりがあることです。
つまり、年収300万円の人であれば、ノンバンクからの借入上限は100万円となります。
例えばアコムから80万円既に借りていれば、レイクからは20万円しか借りれないということです。
収入証明の取り方は各社によって差があるため、うまくすれば制限を超えて借りることもできるのですが、それはあまり期待しないようにしましょう。

ちなみに、銀行のカードローンは、この総量規制の適用を受けないので、一番賢い方法は、銀行で借りれるだけ借りて、その後でノンバンク系のカードローンを活用することです。

保険会社から借りる
あなたが生命保険に入っているのであれば、「契約者貸付制度」を利用できるかどうかを調べてみましょう。
保険には掛け捨てと言われるものでない場合には解約払戻金がありますが、これを担保にお金を借りることができるのです。
例えば解約払戻金が100万円あったとしたら、70~90万円ぐらいの借入が可能です。
意外な盲点ですので、一度調べてみてはどうでしょうか。

個人から借りる
・身内(家族や友人)
身内の中で、最も貸してくれる可能性が高いのは、祖父母です。
これは、オレオレ詐欺が後を経たないことを見ればお分かりかと思います。
常識的に考えると「どうして騙されちゃうの?」と思ってしまいますが、離れていたりしばらく会っていないと、声が本人じゃなくとも信じてしまいますし、自分が力になるしかないと思えば、多少おかしい事象が起きても冷静な判断ができなくなってしまうのでしょう。
逆を言えば、祖父母にとって、孫はそれぐらい特別な存在なのです。
ましては、ずっと連絡を取っていない孫から、突然自分を頼ってきてくれたら、なんとか力になりたいと思うに違いありません。
祖父母ぐらいになると、資産があっても特に使う当てもなく、孫のためになることが嬉しいのです。
普段はそのような姿勢や態度を取っていない祖父母だったとしても、実はあなたが思っているより、愛情、慈悲深いのです。
父母に「お金を貸して欲しい」と言えば、まず叱られると思いますが、祖父母は黙ってお金を持たせてくれる人が多いと思います。
よって、祖父母が健在なのであれば、まずは祖父母に頼んでみましょう。

両親や兄弟、もしくは親友などの身内の場合は、きちんと理由の説明が必要になるでしょう。
どちらにしても、身内が貸してくれるときは、基本的に戻ってこなくても仕方がないという気持ちの場合がほとんどです。
言わば、私情(情け)で貸してくれるのです。
よって、いかに困っているか、切羽詰まっているかを訴えなければなりません。
そして、その人が最後の砦で、他に頼める人がもういない、というぐらいの、プレッシャーを相手に感じてもらうことも必要です。
つまり、口調や態度を含めて、日常のあなたではない、真剣で緊迫したあなたを演出する必要があります(人生最大のピンチで、まさに一生のお願いをする覚悟です)。
「まだ余裕がありそう」とか「大丈夫だろう」と相手に思われたら、その時点で取引は成立しないでしょう。

・異性(彼氏や彼女)
異性は、ときに身内よりも頼りになることがあります。
あなたをとても愛しているとか、特別で大事な存在だと思っていればいるほど、可能性は高くなります。
もちろん、それによって関係がギクシャクしたり、相手が借金嫌いの場合には、最悪別れてしまうということもあり得ますが、相手が経済的にあなたより恵まれているのであれば、頼んでみるのも1つの手です。借金嫌いだからこそ借金を無くして欲しいという気持ちから支援をしてくれることもあります。
歴史的にも、異性に経済的に助けてもらったというケースは、非常に多いのです。
お金が必要になった理由によるとは思いますが、意外にあなたが思うよりも簡単に解決してくれるかも知れません。
余談ですが、中国などでは、お金に苦しんでいる恋人を助けるのは当然という考え方があります。

・その他の個人
お金持ちの個人など、身内じゃない相手からお金を借りる場合には、相手は返済してもらう前提でお金を貸すことになります。
言葉を変えれば、ビジネスで貸付しています。
この場合、当然ですが回収可能性が判断基準になります。
話をしに行ったときに、あなたが、あまりに切迫した表情をしていたり、慌てた様子が態度に出てしまうと、相手は「この人にお金を貸して大丈夫だろうか?」と不安になってしまいます。
また、仮に運良く借りてくれることになったとしても、足元を見られて、あなたにとってかなり不利な条件を出してくることもあります。

つまり、相手には「いざとなったらお金を用意できそう」と思ってもらうことが必要であり、そのためには心を落ち着かせて堂々とした態度でいることが重要です。
「今はたまたまお金が無いだけで、将来は間違いなく返済できる」という自信を見せましょう。
これはポーズで構いません。

また、個人の場合は、条件は自由に決められますから、その人にとって価値のあるもの(これはモノに限らず、労働とかサービスでも構わないと思います)を担保としてお願いするのも1つの方法です。

法人で借りる
もしあなたが現在無職であったり、これから何かを始めたいと思っている場合には、法人を作ってそこでお金を借りるという方法があります。
株式会社は今では1円から作れますし、株式会社を作るにはお金がかかるので個人事業主でもいいのですが、事業計画に対して融資を受けるのです。

出来たばかりの会社に銀行が自ら貸してくれることは難しいので、具体的には政府の日本政策金融公庫の「新創業融資制度」や信用保証協会の保証による貸付である「創業融資」を活用します。
上限はそれぞれ大きい金額なのですが、無担保無保証の場合に、実際に借りれるのは最初は500〜1000万というのが相場です。
デメリットは、一時的に自己資金(資本金)が必要ということです。
ただし、これはお勧めできることではありませんが、一時的に自己資金を入れて融資を受けた後で、給与などで戻すことで実質持ち出すを無くすことが現実的には出来てしまいます。

法人が借入した資金をそのまま個人へ貸付するのは問題ですが、法人の仕事をしている社員として給与を受け取ることは全く問題ありません。

最近は、政府が起業支援のために助成金や補助金を色々用意しているので、これらをうまく活用するのも手です。
特に、先日は政府が起業者を増やす政策として、年収500万円を保証するという、ウルトラCまで出てきています。
ハードルは高いと思いますが、こういった制度や政策で使えるものがあれば、是非検討してみることをお勧めします。

他の方法
・資産担保
不動産や有価証券(株式)などの資産がある場合には、これらを担保にお金を借りることができます。
不動産担保であれば、ほとんどのところが貸付を行っていますし、担保があるので低金利で貸してくれます。
株式は上場している会社であることが前提ですが、証券会社(例えばSBI証券のコムストックローン)や証券金融(例えば日本証券金融の証券担保ローン)などから借りることが可能です。
不動産や株式を担保に借りれる金額は、資産額の50~70%ぐらいです。

・奨学金
学生であれば、奨学金を調べて申請しましょう。
毎月定額(5万円前後)で借入ができます。
奨学金は、その性質上、返済条件がかなり緩いですし、中には一定の条件のもとに返済が不要となるものもあります。
変な話、そのときにお金が必要じゃなかったとしても、奨学金は学生に与えられた特権ですので、将来のためにも借りれる分だけ借りておくのが得策です。

第4章 払わないと何が起こる?( 1 / 1 )

お金の悩みから解放される本

第4章 払わないと何が起こる?

この章においては、あなたが
「支払うべきものを、実際に払わなかった場合、どうなるんだろう?」
という素朴な疑問に、お答えしていきます。

そして、次の第四章では、それに対する賢い対応策についてご説明します。

1 税金
税金には、色んなものがありますが、もっとも身近な所得税は、会社が源泉徴収して支払っているケースが多いですし、消費税も購入時に支払っているため、未払いになることは少ないので除外します。

ここでは、未払いになるケースが多い住民税について説明したいと思います。
実は住民税も特別徴収という形で会社が給与から支払っていることがほとんどなのですが、住民税の算定は前年の報酬が対象になっているため、1年遅れで課税されるという特徴があり、退職後に無職だったり、転職後に大きく報酬が下がったりすると、住民税が支払えないという事態に陥るのです。

税金は未払いになると、督促状というのが何度か届きます。
厄介なのは、税金には延滞税というのがあり、この延滞税率が高い(14.6%)ということです。
督促状が届いてから一定期間が経つと、法律上は役所側が差押をすることができるようになるのですが、この段階ではアクションには移りません。
そして、最後は支払わない場合には法的手段に移りますよ、という催告状や差押予告書(警告)などが届き、直接の連絡や来訪があったりします。
それでも放っておくと、本当に資産を差し押さえてきます。
差押の対象になるのは、預金口座をはじめ、不動産や車、給料、保険などがあります。
ここで注意をした方が良いのは、給料の差押の場合には、勤務先に連絡がいってしまうことです。
以上、住民税を払わないとどうなるかについて説明してきましたが、ちなみに他の税金も基本的な延滞への対応は同じです。
ちなみに、私の友人は、固定資産税の延滞で、給与を差し押さえられました。


2 年金
会社に勤めている場合には、厚生年金というものに入るのが普通ですが、そうでない場合には国民年金への加入が必要です。
年金は、20歳から60歳未満のすべての国民に加入が義務づけられています。

日本は、ただでさえ高齢化社会へ進んでいるのに、この年金を払わない人が後を絶たないため、政府は2014年からこの年金の未納を以前より厳しくしています。
具体的には、所得が400万以上で13ヶ月以上滞納している人たちに対して特別催告状を送っているそうです。

この特別催促状を受け取っても未払いのまま1年が経過すると、今度は最終催告状というのが届きます。
そして、この最終催告状へ記載されているの納期限まで支払が無いと、督促状が送られてきます。

この督促状の納付期限を過ぎてしまうと、14.6%の延滞金がかかることになります。

そして、これも無視していると、差押予告が届き、最終的には差押となります。
これまで、どれぐらいの時間がかかるかというと、最終催告状から2年、つまり特別催告状からは3年です。
この間、日本年金機構の職員が自宅に来ることがあるようです。

ちなみに、年金については、納めていない期間があると、将来受け取れる金額がその分少なくなるというデメリットがあります。


3 健康保険
年金と同じような性質のものに、健康保険があります。
これも、一般的な企業に就職している場合には、社会保険というのに入って給与から天引されるため、あまり意識していないもの知れませんが、そうじゃない場合には国民健康保険というのに加入する必要があります(国保の加入率は30%)。

社会保険の場合は、保険料は半分は勤務先が負担をしてくれますが、国民健康保険は、保険料は全額本人が負担しなければならないので、金額的にも馬鹿になりません。

この国民健康保険料を未納にしていると、本来の納期限が過ぎて20日以内に督促状が届きます。
そして、延滞金がかかるようになります。
督促状に記載されている納期限までに納付しない場合には、呼び出しをされ、保険証を短期被保険者証というものに切り替えられます。
効力は通常の保険証と何ら変わりませんが、有効期限が区切られているため、それごとに更新が必要で、当然ながら未納分について聞かれることになります。

そして、滞納期間が1年を超えると、短期被保険者証ではなく資格証明書というものになります。
これになると、一旦治療費を自己負担して、あとから請求をするということになり、手続きも面倒になり、場合によっては一時的に大きな金額が必要となります。
また、この資格証明書の場合には、高額療養費などが受けれなくなります。

それでも支払を行わないでいると、差し押さえなどの法的手続きが行われます。


4 住宅ローン
収入が減ったり、無職になった場合に、最初に問題として直面するのがこの住宅ローンです。
金額が大きく、しかも、住まいに関わるものなので無視できません。

住宅ローンの返済が未払いになると、住宅金融支援機構や銀行といった、ローンを組んでいる会社から連絡があります。
対象物が住宅ということもあり、事務的に回収手続きを進めることはないので、ローン会社と今後の返済方法について協議をすることになります。

もし、ここで返済方法について合意がなされた場合は変更契約を取り交わして新しく決まった条件で返済していくことになりますが、返済が出来ない、もしくは相手方が回収の見込みが無いと判断した場合には、次のステップに進んでいきます。

数ヶ月の間に催告状、督促状が届きますが、住宅ローンの場合は3ヶ月が1つの目安になっていて、この時点で返済が行われない場合には、まず団体信用生命保険が解約となります。
最近の住宅ローンは、連帯保証人をつけない変わりに、この団体信用生命保険に加入しているケースが多く、万が一あなたが無くなった場合にはこの保険で残りのローンの支払いが行われるので、家族がいる場合には、家族に借金の負担をあたえずに住まいを渡すことができます。

また、早いところでは、この段階で個人信用情報機関に事故記録として登録されたり、保証会社への代位弁済請求をしたりします。
一般的には、この個人信用情報機関というところに事故情報が記録されることを「ブラックリストに載る」と言います。
名前の書かれたリストがあるわけではなく、あなたが借金や分割払いなどをするときに、あなたの信用力を調査するために、個人信用情報機関に照会をして、そこで現在の借入状況や過去の事故歴などを知ることができるようになっています。
この個人信用情報機関は、いくつか存在しますが、それにより記録している期間が多少ことなりますが、借金の遅延などの場合は5年、自己破産の場合で7〜10年となっています。
事故記録が掲載されている状態の場合は、通常クレジットカードはつくれず、あらたな借金もすることができなくなります
代位弁済というのは、債務者の借金を肩代わりして債権者に返済する、という行為であり、通常住宅ローンを貸し付けている金融機関は、保証会社の保証をつけているため、あなたが返済できない場合に保証会社に代わりに返済をお願いすることになります。

さて、相手方ときちんと話し合っていた場合においても、さすがに半年ぐらいになると、期限の利益喪失通知(ローン残額全額の一括返済を求められることになります)、代位弁済通知が届きます。

遅いところでもこの時点ではブラックリストにのってしまうのが普通です。

その後は、債権者が代位弁済により債権譲渡された保証会社とのやり取りになりますが、返済できないでいると、競売開始決定通知書が届き、それから半年後には競売が始まります。


5 家賃
家賃を払わないとどうなるかは、どこに家賃を払っているかによって多少変わります。
大家さんの口座に直接振り込んでいる場合には、大家さんが気づかなければそのまま数ヶ月未納ということもあるでしょう。
ただ、中には仲介会社や家賃保証、物件管理をしている会社に振り込んでいるケースもあります。
相手がそれを専門にしている場合には、毎月きちんと入金チェックを行っていますので、振込日や引落し日が過ぎても払っていないとすぐに確認や催促の連絡が入ります。
つまり、遅かれ早かれ、連絡があり、その後は通常大家さんか不動産会社と入金について交渉することになります。

敷金の有無や支払い内容によっても対応は変わるので一概には言えませんが、敷金もなく支払いも全くできない、もしくは連絡が取れないといった場合には、通常は一ヶ月程度で内容証明が送られてきたり、直接来訪されたりします。
この契約解除予告書を受領してから3ヶ月程度で契約解除と明け渡し請求が来ます。
裁判所の判例でも3ヶ月というのが強制退去までの1つの目安になっています。

ちなみに、賃貸借契約を締結した際には、連帯保証人もしくは保証会社が設定されていたはずです。
通常は家賃が延滞となり、回収見込みが無いと判断された場合には、連帯保証人や保証会社に連絡がいきます。
もし彼らがあなたに代わって返済(代償)した場合には、そこから請求が来ることになります。
連帯保証人が身内の場合にはまだ良いのですが、保証会社はこういった事例をたくさん経験しているので事務的に手続きを進めます。
代償した金額を支払わないと強制撤去を求めてくることがあり、連絡がつかないようにしていたりすると合鍵で勝手に家に入られたり、鍵を変えられて入室できなくしたという話も聞いたことがあるので、きちんと対応をしましょう。

また、家賃を滞納したうえに勝手に退去した場合には、訴えられる可能性があるので避けましょう。

6 借金
最も多いのは、クレジットカードの返済やカードローンの返済だと思うので、ここではそれについて順番を追って説明します。

1)連絡が来る
カードローンの返済は毎月決まった日に行われるので、これらの返済が無いと、会社によって差はありますが、1日〜1週間程度で連絡が入るか、入金のお願いというハガキが届きます。
電話連絡の場合、そこでは「いつ返済できるか?」が聞かれるか、一方的に「◯◯日までに払ってください」と言われます。ハガキの場合も「◯◯日までに入金してください」ということが書かれています。
そして、この遅延の事実は、そのカードローン会社のあなたとの取引情報として記録されます(後述する業界のブラックリストとは異なります)。
注意しなければならないのは、この入金があるまで、追加で借りたり、お金を引き出すことはできなくなることです。
加えて、返済期限から実際に支払った日までの遅延損害金を支払わなければなりません。これは通常かなり高い金利になるため場合によっては毎月の返済額を超えることすらあります。

2)督促状が来たり一括返済を要求される
1)で合意した日やハガキの期日までに返済をしないでいると、今度は督促状が届きます。
そして、それでも支払をしないでいると、契約違反で借入全額を一括で返済しろ、という主旨の内容証明(確かにその封書を受け取ったという記録が残る形式の郵便)が届きます。
相手方が、このままでは回収は難しいと判断すると、一般的にブラックリストと言われる「個人信用情報機関」に事故情報として記録がされ、新たな借金ができなくなります。
一般的には連絡がつかない場合には2ヶ月、連絡がついていても全く返済がなされない場合には3ヶ月程度で記録されることが多いようです。

3)債権譲渡
銀行のカードローンの場合には、通常系列の信販会社が保証会社となっています。
例えば、みずほはオリコ(オリエントコーポレーション)、三菱東京UFJはアコム、三井住友銀行がプロミスなど。
保証会社というのは、債務者の返済がされない場合に、債権者に変わって債権者に返済をします。
銀行は無担保の個人への貸付について、審査能力も無くリスクを負いたくないので、信販会社がその役割を担っているのです。
このため、銀行のカードローンの未払いが続くと、債権譲渡をするということを言ってきたり、その予告通知が届きます。
銀行によっても、担当者との交渉によっても異なりますが、数ヶ月未払いが続いた場合にこうなります。
債権譲渡がなされると、あなたの債務は銀行から債権の譲渡を受けた会社に移るため、今度はそちらの会社と返済について話し合いをしていくことになります。
連絡を無視していたり、協議の結果合意に至らない場合には、4)の裁判に移ります。

4)裁判
連絡がつかない、もしくは返済方法について合意が成立しない場合には、訴訟を起こされることがあります。
原告となるのは、カードローン会社だったり、3)の債権譲渡を受けた会社だったりします。
会社によって訴訟を起こす判断基準は異なるので、金額が小さいから訴えられないということではありません。
少額裁判などもあり裁判を起こすこと自体は簡単です。
通常のこの手の裁判では、原告が債権の一括請求をしてくるので、こちら側で分割支払の異議申し立てを行い、その返済方法について合意ができれば和解が成立、そうでない場合にはあなたが敗訴となります。

5)強制執行
これは大事なことですが、敗訴になったら何が起こるのかというと、「強制執行」が可能になります。
具体的には、不動産や給料、銀行口座などの資産を差し押さえすることができるようになります。

以上が、カードローンを払えなかった場合です。

個人からの借金の場合には、相手との関係や相手の考え方によって様々ですが、基本的には催促の連絡が度々入り、話し合いが行われます。
カードローンなどの貸付専門業者とは異なり、マニュアルがあってプロセスが決まっているわけではないので、法律に反しない範囲であれば返済期間、金利などフレキシブルに決めれるのが特徴です。
お金も手間もかかるので、個人のお金の貸し借りで裁判になるケースは多くありませんが、関係が悪化して決別してしまった場合には、裁判で決着をつけることもあります。


7 水道光熱費
電気、ガス、水道などの水道光熱費を期限までに支払わないとどうなるでしょうか?

支払わなかったら、すぐに止まってしまうと思っていませんか?

実際は、そんなことはありません。

これらは、公共料金、と言われるぐらい、パブリックなサービスであり、生活を支える基盤となっているだけあって、利便性を考慮してくれています。

また、停止予告日までに支払いができずに、万が一止められたとしても、支払いを行うとすぐに再開できます。

1)電気
電気の場合は、最終期限日というのが決められていて、検診日の翌日から50日目になっています。
そして、これを過ぎると延滞金がかかり、電気が止められてしまいます。
実際にいつ止まるかというのは、電力各社によって差がありますが、いずれの場合にも電気が止まる数日前に予告通知が届きます。

また、電気が止められた後に、滞納していた支払いを行った場合は、通常は数時間で電気が使えるようになります。

2)ガス
ガスは、支払期限から20日(検診日から換算すると50日で電気と同様)で止められてしまうと言われていますが、私はそれ以上支払わなかったことがあるので、もう少し余裕があると思います。
ただし、延滞金はきちんと発生します。
いずれにせよ、ガスも電気同様に事前に供給をストップする旨の通知が届きます。
厄介なのは、ガスの場合は、一旦止められてしまうと、未払い料金をすべて払わないと開栓してくれないところです。
ここが電気や水道と異なるので、数ヶ月未払いがある場合には要注意です。

3)水道
水道は、支払期限までに支払いをしない場合、催告状、そして勧告状などが届きます。
この間はおおよそ2ヶ月程度。
それでも支払わないでいると、給水停止予告書がきて最終的に水道が止められます。
水道が実際に止まるまでどれぐらいの時間があるのかというと、自治体によって差があるのですが、3〜5ヶ月のようです。
また、支払期限前に水道局に連絡すれば、引き延ばしに応じてくれます。
延滞金は、自治体によって異なりますが、基本的には無いところが多いです。
実際に水道が止められてしまうと、支払いをした翌日に使えるようになるのが一般的です。

このように見てくると、電気とガスはほど同じで、水道が一番緩いようです。
これは、電気やガス会社は営利団体であるのに対し、水道は自治体の水道局が担っていること、また金額的にも水道代が一番低いということがあると思います。


8 学費
あなたに子供がいる場合、もしくはあなた自身が学生の場合、学費を滞納したらどうなるのでしょうか?

学校によって対応は様々ですが、基本は学校側と話し合いを行い、奨学金、教育ローン、アルバイト、卒業後支払いなどいくつかの可能性を協議することになります。

それでも支払いの目処が立たなかったり、学校側と合意に至らなかった場合には、除籍というペナルティがあり得ます。

義務教育である小学校、中学校の場合には、除籍になるリスクはほとんど無いと思いますし、公立は私立よりも緩いです。
高校の場合も除籍になるケースは少ないものの、卒業留保という処分になることが多いようです。
借入のときの担保みたいなものですね。

大学は、国公立も法人化されたこともあり、厳しくなっており、除籍は珍しくないそうです。
中には、少し遅れただけでも、除籍としている大学もあるようなので、特に私大の場合には注意した方が良いと思います。

いずれの場合も、話し合いが行われれ、除籍の前には通告書が届きます。


9 携帯電話
支払期限までに支払わないと、2週間ぐらいして料金未納の督促状が届きます。
そこには利用停止予定日が記載されています(通常は支払期限の1か月後ぐらい)。
この日までに料金を支払わない場合には、利用停止になります。
電話はもちろん、スマホの場合はインターネットにもつながらなくなります。
そういう意味では、生活に密着したインフラ系のサービスでは一番厳しいかも知れません。

そして、その電話番号に電話をかけるといわゆる「お客様の都合によりおつなぎできません」のメッセージが流れるようになります。
これでも料金を未払いのままでいると、1ヶ月ぐらいで携帯契約が強制解約となります。
そして、「お客様のおかけになった電話番号は現在使われておりません。」というメッセージに切り替わります。
気をつけたいのは、契約が解約になったら、もう払わなくてもいいやと考え、他の携帯会社と契約をしようとしても、この未払情報は携帯各社で共有されているらしく(つまりブラックリストに載っている状態)、新規契約ができないことがあります。

上記は携帯の通信料についての話ですが、最近は端末を分割払いで購入するケースが増えていますが、この分割払い分が3ヶ月ぐらい未納になると、クレジット会社の信用情報に記録されてしまい、クレジットカードが作れなくなり、ローンが組めなくなったりするので要注意です。

利用停止になっても、コンビニなどで料金を支払った時点で復活します。
新規契約をしないと割り切るなら、この踏み倒したとしても、強制執行までにはいきません。
(携帯会社も費用対効果を考えるので)

ちなみに、インターネットは、電話ほど厳しくはなく、プロバイダーにもよりますが、2〜3ヶ月
で使えなくなるようです。


10 生命保険
保険会社の生命保険料の支払いができない場合も、すぐに保険が失効するわけではありません。
保険は延滞があった場合に備えは猶予期間というのが設けられていますが、それは2ヶ月です。
毎月払いの場合は、2回分の保険料が未払いになると失効すると考えておけば良いと思います。
保険失効中は、亡くったり保険料支払い事象が発生したとしても、保険はおりません。
ただ、保険には、解約払戻金があるタイプのものがありますが、この場合は猶予期間を過ぎて滞納があっても、すぐに保険が失効となるのではなく、「保険料の自動振替貸付制度」といって解約払戻金の範囲内で保険会社側で立て替えて保険を継続させることができます。

また、ここで失効という書き方をしたのは、契約が解除になるわけではないからです。
保険は失効した場合でも、3年以内であれば復活をすることができます(ただ、この失効期間中の保険料と延滞利息を納付する必要があります)。

お金の悩みから解放される本800の有料書籍です。
書籍を購入することで全てのページを読めるようになります。
お金の悩みから解放される本を購入
jugaad
作家:伊達龍吉
お金の悩みから解放される本
0
  • 800円
  • 購入