憲法序論

第6章 司 法 ( 1 / 1 )

第76条~第82条

第76条第1項~第3項及び第77条第1項~第3項までにより、司法の独立から定めた章である。第78条と第79条各項の定めるところにより国会からの弾劾追訴により国民主権に基づく国権として管理されている。

司法について詳しく書きたいが、漢字の書き順ひとつ間違えただけで大問題になるような領域であり。筆者としては、ややこしいことにまきこまれたくないので、詳しいことは出来れば割愛したい。裁判所は独立した審議機関であって、特別な権限をもっているとは考えにくい。しかし、国政の三権のうちの一権を担っているからには、その判決や命令については相応の効果がある。ある意味で、国政の上でかなりややこしい立場におかれた最も可哀想な人たちであると言える。国政に関する票次第で簡単に罷免されてしまうので、憲法に違反するとする訴えがあれば容赦なく裁く。時には刑法に基づいて厳しい裁きを下すこともある。自分達の身分が憲法のみにより保障されてそれに拘束された職権のみしかないのだから、自分達を保障する憲法に悪害であると判断した場合には、たとえ国会議員が相手であろうとも容赦なくビシバシと裁きを下す。毎日が背水の陣と言える、日本でもっとも可哀想な人たちが働いている役所である。第77条3項があるので、下級裁判所の訴訟手続きは各都道府県ごとにさまざま若干の違いがある。地裁ごとに判決文のフォントが違う事もある。刑事訴訟においても地裁の第1審には裁判員を置くことができるが高裁と最高裁がどこまで責任をもつのかは不明である。おそらく、訴状に方言をもちいても下級審でならば審理に応じる場合もあるのではないかと考えられる。判決はもちろん公用語でないと困るけど、、、。 とりあえず、そんな感じ。

第7章 財 政 ( 1 / 1 )

第83条~第91条

筆者は、お金の話にそんなに詳しくないので。あまり書くことがない。

消費税は、憲法第84条にある租税に該当する。第91条で国の家計簿は最低でも年に1回は公開しなければいけないと定められているが、最近は無駄遣いが多いので日報で出してもいいくらいだと思う。それでも無駄遣いがなおらないようであれば、時報で財政帳簿を報告したもらいたいものだ。まったく困ったものである。

第8章 地方自治 ( 1 / 1 )

第92条~第95条

地方自治の本質は、中央集権では管轄しきれない事について、各地方を故郷とする住民によって組織されるものであって、本旨は国権の維持のために首都機能を維持することにある。したがって国権の最高機関である国会は首都に置かれる。霞ヶ関地方検察と最高裁判所、日本弁護士連合会の拠点は首都に集中する。

日ごろの、わずらわしいしきたりは、この本旨である。

その他、様々に色々な傍々と、世相で慕われてきた霞ヶ関の陰謀は全て地方議会議員の諸侯らの手により阻止されるのであり、それに背く者は、国会に招致されて国民の代表者からの言及を受ける場合がある。

とにかく、日本国土には多くの客人および旅人ならびに児童が住んでいるのであって、これを由無しにすることが許されることがあってはならない。これは地球が誕生した歴史に続く故人からの教えであり我々に託された希望と期待に基づく証しとての生きる決意なのである。

したがって、日本の司法書士試験などについて国籍による試験資格を定めてはならない。弁護士資格と行政書士については、裁判所の公正書類の作成に関わるものとなるので日本国籍を取得している者に限られる。ただし、裁判所の業務に支障をきたすことがなければこの限りではない。 地方弁護士会の会則で給料制の社員式方式をとることも可能である。もちろん、各条例に基づいて等々を別に定めることは出来る。

国会議員の虚勢を正すためには国権の司法拡充が必要であると言われていた。

第9章 改正( 1 / 1 )

第96条~第96条2項

憲法第9条の改正のために自由民主党が自衛軍の法案を考えて、平成21年8月31日の衆議院選で大敗したという事実があるように、集団的自衛権行使の濫用に繋がる憲法9条の改定を日本国民は許し得ない。 なぜならば、改正には天皇の勅令が必要であり。我々は、過ちを二度と犯すことのなきように誠実に紳士的に熱意をもって勇敢に自らの心眼による居合いを貫こうと決意した。 これらは、我々の知る権利と言論の自由を含む、普遍の法則が地球という生命のゆりかごの中で動き続けていることを示す。
私は、日本人としての文化を受け継いでいきたい。そして、二度と進む道を間違えないように生きたい。
 
 
 
第九十七条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 ○2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
赤ペンギン
作家:アカシック ディスティニー
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