憲法序論

第5章 内 閣 ( 1 / 1 )

第65条~第75条

内閣が行政権に属するわけではなく、行政権が内閣に属するようだ。内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならないとする趣旨からすれば、天皇に被選挙権が認められた場合でも国事行為への制限があるのだから、天皇の入閣は認められないと思われる。

政党制を導入している場合、与野党にわかれるので。内閣は与党議員によって構成される。内閣を与党構成してしまうと、場合によれば立法府に行政権が属す格好となり三権分立に不整合を生じさせる。そのため、地方自治体や独立委員会、独立行政法人などを設けることにより行政権自体を分権させることによって均衡を保っている。この総理大臣の椅子取り合戦は、あまりよいことではなく。国家予算を決める時に、本予算を必要以上に計上し執行させて立法府与党が行政権を掌握しようとする場合が想定される。本来であれば、立法府が行政権の越権行為を食い止めるために、本予算はできるだけ少なく計上して都度に必要補正予算を組むべきである。

国会議員には国政調査権が認められているので、内閣官房の事務により調査権を比較的容易に行使できる。近年は行政刷新会議などによって国政調査権を行使する気運が高まっているが、不必要に予算削減にこだわる風潮があり、東日本大震災の際には原子力事故への防災費が削減されていたという不祥事が発覚している。 内閣法第13条第2項で、内閣官房長官には国務大臣を充てることとされているが、第23条で主務大臣は内閣総理大臣であるとされており、厳密には内閣官房長官は閣僚ではあるが国務大臣であるとまでは言いきれず、総理大臣の副務大臣の色合いが強い。本来、国政調査権は行政へ乗り込んで行って捜査したり証拠物を押収する権利ではなく、憲法第62条に基づいた証人喚問や証拠提出令状に留まる。

国政調査権の侵害事件、尖閣諸島での中国漁船と海上保安庁の巡視船が衝突した事件に関して、当時の官房長官が証拠提出を拒んだことで参議院からの問責決議により罷免されている。

 

 

第6章 司 法 ( 1 / 1 )

第76条~第82条

第76条第1項~第3項及び第77条第1項~第3項までにより、司法の独立から定めた章である。第78条と第79条各項の定めるところにより国会からの弾劾追訴により国民主権に基づく国権として管理されている。

司法について詳しく書きたいが、漢字の書き順ひとつ間違えただけで大問題になるような領域であり。筆者としては、ややこしいことにまきこまれたくないので、詳しいことは出来れば割愛したい。裁判所は独立した審議機関であって、特別な権限をもっているとは考えにくい。しかし、国政の三権のうちの一権を担っているからには、その判決や命令については相応の効果がある。ある意味で、国政の上でかなりややこしい立場におかれた最も可哀想な人たちであると言える。国政に関する票次第で簡単に罷免されてしまうので、憲法に違反するとする訴えがあれば容赦なく裁く。時には刑法に基づいて厳しい裁きを下すこともある。自分達の身分が憲法のみにより保障されてそれに拘束された職権のみしかないのだから、自分達を保障する憲法に悪害であると判断した場合には、たとえ国会議員が相手であろうとも容赦なくビシバシと裁きを下す。毎日が背水の陣と言える、日本でもっとも可哀想な人たちが働いている役所である。第77条3項があるので、下級裁判所の訴訟手続きは各都道府県ごとにさまざま若干の違いがある。地裁ごとに判決文のフォントが違う事もある。刑事訴訟においても地裁の第1審には裁判員を置くことができるが高裁と最高裁がどこまで責任をもつのかは不明である。おそらく、訴状に方言をもちいても下級審でならば審理に応じる場合もあるのではないかと考えられる。判決はもちろん公用語でないと困るけど、、、。 とりあえず、そんな感じ。

第7章 財 政 ( 1 / 1 )

第83条~第91条

筆者は、お金の話にそんなに詳しくないので。あまり書くことがない。

消費税は、憲法第84条にある租税に該当する。第91条で国の家計簿は最低でも年に1回は公開しなければいけないと定められているが、最近は無駄遣いが多いので日報で出してもいいくらいだと思う。それでも無駄遣いがなおらないようであれば、時報で財政帳簿を報告したもらいたいものだ。まったく困ったものである。

第8章 地方自治 ( 1 / 1 )

第92条~第95条

地方自治の本質は、中央集権では管轄しきれない事について、各地方を故郷とする住民によって組織されるものであって、本旨は国権の維持のために首都機能を維持することにある。したがって国権の最高機関である国会は首都に置かれる。霞ヶ関地方検察と最高裁判所、日本弁護士連合会の拠点は首都に集中する。

日ごろの、わずらわしいしきたりは、この本旨である。

その他、様々に色々な傍々と、世相で慕われてきた霞ヶ関の陰謀は全て地方議会議員の諸侯らの手により阻止されるのであり、それに背く者は、国会に招致されて国民の代表者からの言及を受ける場合がある。

とにかく、日本国土には多くの客人および旅人ならびに児童が住んでいるのであって、これを由無しにすることが許されることがあってはならない。これは地球が誕生した歴史に続く故人からの教えであり我々に託された希望と期待に基づく証しとての生きる決意なのである。

したがって、日本の司法書士試験などについて国籍による試験資格を定めてはならない。弁護士資格と行政書士については、裁判所の公正書類の作成に関わるものとなるので日本国籍を取得している者に限られる。ただし、裁判所の業務に支障をきたすことがなければこの限りではない。 地方弁護士会の会則で給料制の社員式方式をとることも可能である。もちろん、各条例に基づいて等々を別に定めることは出来る。

国会議員の虚勢を正すためには国権の司法拡充が必要であると言われていた。

赤ペンギン
作家:アカシック ディスティニー
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