憲法序論

第3章 国民の権利及び義務 ( 1 / 1 )

第10条~第40条

国民の要件と権利義務について定められている。国民意識の有無に関わらず国籍法基づいての扱いが定められている。一部の人を優遇したり差別したりといったことがなく平等であること、参政権と請願権、国政に人の本質を尊重する必要性があること、表現・言論・信条などの自由が保障されることなどが書かれている。

概ね、国家や政府や国政が存在することによって人の本質そのものが侵害され否定されたり制限を受けないようにする内容であるから、公と福祉についての認識が必要である。たとえば、インフルエンザなどの疾病への検診は無料で受けることが出来るのが何故なのかという認識を理解できるかが初歩だと思う。

第3章について書くだけで、何冊でも無限に本が書けそうなほどだ。

 

誰にでもわかるように、国民の権利と義務を説くとすれば。人間として生きる権利、が誰にでも存在すると言えばわかりやすいかもしれない。誰でも人間として生きれるようにする義務 が誰にでも存在する責任と言えば、わかりやすいだろう。この権利と義務は、先世から後世にわたって引き継がれていく営みである。

第4章 国 会( 1 / 1 )

第41条~第64条

第4章では国権の最高機関としての国会について書かれている。第2章の基本的人権を維持しながら政府と国家主権を存在させるためには、議員は代表者としての身分であり特権などを持つこととなりえない(刑法第200条の削除理由同上)。ある意味で社会主義思想からみれば途上国の政府制度を思わせる構成ではあるが、人類普遍の法則にかかる原理に基づく確立された立法制度である。唯一の立法機関と定められているが、国籍いかんを問わず招致されれば誰でも参加できることになる(第62条)ので閉塞した立法制度というわけではない。官職を招致し参考意見を述べて議決をえることができさえすれば行政立法も不可能ではなく、通常は行政立法や政府立法については行政権を属させる内閣から法案提出となる。

 

第5章 内 閣 ( 1 / 1 )

第65条~第75条

内閣が行政権に属するわけではなく、行政権が内閣に属するようだ。内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならないとする趣旨からすれば、天皇に被選挙権が認められた場合でも国事行為への制限があるのだから、天皇の入閣は認められないと思われる。

政党制を導入している場合、与野党にわかれるので。内閣は与党議員によって構成される。内閣を与党構成してしまうと、場合によれば立法府に行政権が属す格好となり三権分立に不整合を生じさせる。そのため、地方自治体や独立委員会、独立行政法人などを設けることにより行政権自体を分権させることによって均衡を保っている。この総理大臣の椅子取り合戦は、あまりよいことではなく。国家予算を決める時に、本予算を必要以上に計上し執行させて立法府与党が行政権を掌握しようとする場合が想定される。本来であれば、立法府が行政権の越権行為を食い止めるために、本予算はできるだけ少なく計上して都度に必要補正予算を組むべきである。

国会議員には国政調査権が認められているので、内閣官房の事務により調査権を比較的容易に行使できる。近年は行政刷新会議などによって国政調査権を行使する気運が高まっているが、不必要に予算削減にこだわる風潮があり、東日本大震災の際には原子力事故への防災費が削減されていたという不祥事が発覚している。 内閣法第13条第2項で、内閣官房長官には国務大臣を充てることとされているが、第23条で主務大臣は内閣総理大臣であるとされており、厳密には内閣官房長官は閣僚ではあるが国務大臣であるとまでは言いきれず、総理大臣の副務大臣の色合いが強い。本来、国政調査権は行政へ乗り込んで行って捜査したり証拠物を押収する権利ではなく、憲法第62条に基づいた証人喚問や証拠提出令状に留まる。

国政調査権の侵害事件、尖閣諸島での中国漁船と海上保安庁の巡視船が衝突した事件に関して、当時の官房長官が証拠提出を拒んだことで参議院からの問責決議により罷免されている。

 

 

第6章 司 法 ( 1 / 1 )

第76条~第82条

第76条第1項~第3項及び第77条第1項~第3項までにより、司法の独立から定めた章である。第78条と第79条各項の定めるところにより国会からの弾劾追訴により国民主権に基づく国権として管理されている。

司法について詳しく書きたいが、漢字の書き順ひとつ間違えただけで大問題になるような領域であり。筆者としては、ややこしいことにまきこまれたくないので、詳しいことは出来れば割愛したい。裁判所は独立した審議機関であって、特別な権限をもっているとは考えにくい。しかし、国政の三権のうちの一権を担っているからには、その判決や命令については相応の効果がある。ある意味で、国政の上でかなりややこしい立場におかれた最も可哀想な人たちであると言える。国政に関する票次第で簡単に罷免されてしまうので、憲法に違反するとする訴えがあれば容赦なく裁く。時には刑法に基づいて厳しい裁きを下すこともある。自分達の身分が憲法のみにより保障されてそれに拘束された職権のみしかないのだから、自分達を保障する憲法に悪害であると判断した場合には、たとえ国会議員が相手であろうとも容赦なくビシバシと裁きを下す。毎日が背水の陣と言える、日本でもっとも可哀想な人たちが働いている役所である。第77条3項があるので、下級裁判所の訴訟手続きは各都道府県ごとにさまざま若干の違いがある。地裁ごとに判決文のフォントが違う事もある。刑事訴訟においても地裁の第1審には裁判員を置くことができるが高裁と最高裁がどこまで責任をもつのかは不明である。おそらく、訴状に方言をもちいても下級審でならば審理に応じる場合もあるのではないかと考えられる。判決はもちろん公用語でないと困るけど、、、。 とりあえず、そんな感じ。

赤ペンギン
作家:アカシック ディスティニー
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