憲法序論

第1章 天 皇 ( 1 / 1 )

第1条~第8条

国民の総意に基づいた憲章部分である。ここで矛盾が生じるの点として天皇は国民であるのか、それとも国民ではない存在なのかについて明確に読み取れない部分がある。いかに象徴としての身分であるとはいえど、世襲を定められている天皇はまちがいなく人をさして定めたものであるだから国民と同じ人権を日本国が保障してしかるべきである。 天皇が海外旅行へ行く場合に、パスポートの国籍は日本でなければおかしい。国民の総意に基づいた身分であるのだから、政治道徳の法則と国民の権威に由来される国政において国民と同等の人権が保障されない理由がない。天皇がコンビニエンストアで缶ビールを買いたいと思えば自由に買い物ができるようにしなければならないだろうし、ハワイ旅行にいきたいと思えば自由に旅行に出かけることができなければおかしい。大学に通いたいと思えば通えるようになっていなければおかしいし、自動車免許を取得したいと思えば教習所に通えなければおかしい。内閣の責任と承認があれば選挙権と被選挙権はもちろんのこと、参政権についても考慮されるものでなければ不公平だ。こと天皇の人権については、将来にわたってこれからの世代を担うもの達が最大限尊重してゆくものとなるだろう。無論のこと、日本の歴史からすれば内閣の責任と承認。国会の議決に基づくものが必要である。

第2章 戦争の放棄 ( 1 / 1 )

第9条

社会民主党 福島瑞穂 氏 が、小泉政権時代にアメリカ軍イラク戦争派兵師団への給油活動を自衛隊が行った際に 国会にて「戦争放棄」を強調したことは有名ではあるが、安全保障条約の範囲内で実行したとする見解と相違がある。 自由民主党は、終戦によるGHQからの英文の翻訳によって施行された現行憲法は改正すべきとの主張をしている。 自衛隊の存在により、一部失効している条文であるとされているとするが 近年の「一票の格差」が発生している事実からなるように、自衛隊を軍隊と認識できない要素があることから 法秩序による解釈では自衛隊が違憲と決するべき事件は発生していない。 交戦権が行使された場合は、刑法による私戦の罪として扱われる。 単純に考えれば、当時の連合軍 現在の国連平和維持軍への降伏条項とも受け取ることができる。不戦条約を尊重した憲条とも受け取ることができる。 しかしながら、第9条のみでことを論じることは危険であり。憲法の他の条文をすべて解釈したうえで総じて論じるべきものであり、現状の司法制度だけでは法益を下すことができない条項でもある。護憲連合(護憲団体)という政治団体がその法益を監視しているとも言える。 武力の威嚇行使を伴わない正義と秩序を基調するべく、経済界の倫理感による要素にも重点が置かれている。

事実、日本国の国権の発動たる戦争を放棄する規定であることは間違いないが、憲法前文に「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて」とあるように、日本が他国の国際紛争の影響を受けた際の自衛権についてさまざまな議論がなされている。

第3章 国民の権利及び義務 ( 1 / 1 )

第10条~第40条

国民の要件と権利義務について定められている。国民意識の有無に関わらず国籍法基づいての扱いが定められている。一部の人を優遇したり差別したりといったことがなく平等であること、参政権と請願権、国政に人の本質を尊重する必要性があること、表現・言論・信条などの自由が保障されることなどが書かれている。

概ね、国家や政府や国政が存在することによって人の本質そのものが侵害され否定されたり制限を受けないようにする内容であるから、公と福祉についての認識が必要である。たとえば、インフルエンザなどの疾病への検診は無料で受けることが出来るのが何故なのかという認識を理解できるかが初歩だと思う。

第3章について書くだけで、何冊でも無限に本が書けそうなほどだ。

 

誰にでもわかるように、国民の権利と義務を説くとすれば。人間として生きる権利、が誰にでも存在すると言えばわかりやすいかもしれない。誰でも人間として生きれるようにする義務 が誰にでも存在する責任と言えば、わかりやすいだろう。この権利と義務は、先世から後世にわたって引き継がれていく営みである。

第4章 国 会( 1 / 1 )

第41条~第64条

第4章では国権の最高機関としての国会について書かれている。第2章の基本的人権を維持しながら政府と国家主権を存在させるためには、議員は代表者としての身分であり特権などを持つこととなりえない(刑法第200条の削除理由同上)。ある意味で社会主義思想からみれば途上国の政府制度を思わせる構成ではあるが、人類普遍の法則にかかる原理に基づく確立された立法制度である。唯一の立法機関と定められているが、国籍いかんを問わず招致されれば誰でも参加できることになる(第62条)ので閉塞した立法制度というわけではない。官職を招致し参考意見を述べて議決をえることができさえすれば行政立法も不可能ではなく、通常は行政立法や政府立法については行政権を属させる内閣から法案提出となる。

 

赤ペンギン
作家:アカシック ディスティニー
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