憲法序論

はじめに( 1 / 2 )

はじめに

 

 

   この国を動かす原動力は人々の普段の暮らしそのものである。

           政治とは何か?  日々の日常の繰り返しに他ならない。

 

  

はじめに( 2 / 2 )

前文

主権者である国民から正当に選ばれた代表者による、代表者会議制統治による議会制民主主義からはじまり、平和主義や国際協調、基本的人権救済について宣誓されている。 憲法の条文と前文は関連していなければ理論的に憲章としてなりたたないので、財産権などは「福利享受」と解釈することができるのではないだろうか。 唯一、日本国憲法に欠陥があるとすれば 国民と天皇の違いが明確にされないところにある。 憲法前文で天皇について述べられている部分はない。天皇は国事行為は内閣が責任を負うとされている(第3条)ので被選挙権を有するか否かも明確ではない。

第1章 天 皇 ( 1 / 1 )

第1条~第8条

国民の総意に基づいた憲章部分である。ここで矛盾が生じるの点として天皇は国民であるのか、それとも国民ではない存在なのかについて明確に読み取れない部分がある。いかに象徴としての身分であるとはいえど、世襲を定められている天皇はまちがいなく人をさして定めたものであるだから国民と同じ人権を日本国が保障してしかるべきである。 天皇が海外旅行へ行く場合に、パスポートの国籍は日本でなければおかしい。国民の総意に基づいた身分であるのだから、政治道徳の法則と国民の権威に由来される国政において国民と同等の人権が保障されない理由がない。天皇がコンビニエンストアで缶ビールを買いたいと思えば自由に買い物ができるようにしなければならないだろうし、ハワイ旅行にいきたいと思えば自由に旅行に出かけることができなければおかしい。大学に通いたいと思えば通えるようになっていなければおかしいし、自動車免許を取得したいと思えば教習所に通えなければおかしい。内閣の責任と承認があれば選挙権と被選挙権はもちろんのこと、参政権についても考慮されるものでなければ不公平だ。こと天皇の人権については、将来にわたってこれからの世代を担うもの達が最大限尊重してゆくものとなるだろう。無論のこと、日本の歴史からすれば内閣の責任と承認。国会の議決に基づくものが必要である。

第2章 戦争の放棄 ( 1 / 1 )

第9条

社会民主党 福島瑞穂 氏 が、小泉政権時代にアメリカ軍イラク戦争派兵師団への給油活動を自衛隊が行った際に 国会にて「戦争放棄」を強調したことは有名ではあるが、安全保障条約の範囲内で実行したとする見解と相違がある。 自由民主党は、終戦によるGHQからの英文の翻訳によって施行された現行憲法は改正すべきとの主張をしている。 自衛隊の存在により、一部失効している条文であるとされているとするが 近年の「一票の格差」が発生している事実からなるように、自衛隊を軍隊と認識できない要素があることから 法秩序による解釈では自衛隊が違憲と決するべき事件は発生していない。 交戦権が行使された場合は、刑法による私戦の罪として扱われる。 単純に考えれば、当時の連合軍 現在の国連平和維持軍への降伏条項とも受け取ることができる。不戦条約を尊重した憲条とも受け取ることができる。 しかしながら、第9条のみでことを論じることは危険であり。憲法の他の条文をすべて解釈したうえで総じて論じるべきものであり、現状の司法制度だけでは法益を下すことができない条項でもある。護憲連合(護憲団体)という政治団体がその法益を監視しているとも言える。 武力の威嚇行使を伴わない正義と秩序を基調するべく、経済界の倫理感による要素にも重点が置かれている。

事実、日本国の国権の発動たる戦争を放棄する規定であることは間違いないが、憲法前文に「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて」とあるように、日本が他国の国際紛争の影響を受けた際の自衛権についてさまざまな議論がなされている。

赤ペンギン
作家:アカシック ディスティニー
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