もしもの時に備える(お節介一筆啓上)

同じ零でも大違い( 1 / 1 )

同じ零でも大違い 相続放棄と遺産分割協議書

相続放棄は、相続人であることを辞退しますので、相続財産のすべてについて、なにも受け取らないので、死亡時に分からなかった借金についても、負担する義務はありません。
遺産分割協議書で、自分の受け取り分を「ゼロ」とした場合は、相続遺産をなにも受け取らなくても「相続人」ですので、協議書にサインした後から判明した借金について請求されれば、負担が生じます。
同じ零でも大違いです。
相続人となることは、亡くなった方の 負の遺産も含めてすべて引き継ぐことです。
十五夜
作家:十五夜
もしもの時に備える(お節介一筆啓上)
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